同志社校友会 滋賀県支部会則
■ 第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は、同志社校友会滋賀県支部と称する。
(目的)
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、同志社校友会との連携を保ちつつ、その事業に協力し、もって同志社の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦と教養の向上
(2) 支部会員名簿の作成及び整備
(3) 同志社関係の諸団体に対する支援、協力
(4) 学校法人同志社寄付行為による評議員選挙に関する事項
(5) その他本会の目的の達成に必要な事業
(会員資格)
- 第4条
- 本会は、同志社の出身者にして滋賀県内に居住もしくは勤務する者をもって組織する。
(部会)
- 第5条
- 本会は必要に応じ、地域別、職業別および諸団体別に部会を設置することができる。
ただし、理事会の承認を要するものとする。
(事務局)
- 第6条
- 本会の事務局は、支部長の指定する場所に置く。
■ 第2章 役員および顧問
(役員)
- 第7条
- 本会に次の役員を置く。
支部長 1名 副支部長 5名以上15名以内 専務理事 1名 理事 20名以上100名以内 監事 2名 2.理事のうち10名以上30名以内を常任理事とする。
(役員の選任)
- 第8条
- 支部長、理事および監事は、総会において会員のうちから選任する。
2.副支部長、専務理事及び常任理事は、理事のうちから支部長が委嘱する。
(役員の任期)
- 第9条
- 役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
2.補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3.役員は、任期終了後、後任者の就任するまでその職務を執行するものとする。
(名誉支部長および顧問)
- 第10条
- 本会に名誉支部長および顧問を若干名置くことができる。
名誉支部長および顧問は、理事会の推薦にもとづき、支部長が委嘱する。
(役員の職務)
- 第11条
- 支部長は、本会を代表し、会務を総理する
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.専務理事は、事務局を総括し、本会の常務を執行する。
4.理事は、理事会を組織し、会務の執行を決定する。
5.常任理事は、常任理事会を構成し、日常事務の処理、運営を決定する。
6.監事は本会の財務を監査し、総会に報告する。監事は必要に応じて理事会に出席し意見を述べることができる。
(名誉支部長および顧問の任務)
- 第12条
- 名誉支部長及び顧問は、本会の活動に関して支部長の諮問に応じる。
■ 第3章 総会
(総会)
- 第13条
- 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2.定時総会は、毎年1回支部長がこれを招集し、開催する。
3.臨時総会は、支部長または理事会が必要と認めたとき、これを開催する。
(総会の議長)
- 第14条
- 総会の議長は支部長または支部長の指名したものがこれにあたる。
(総会の決議事項)
- 第15条
- 総会においては、次の事項を審議し、決議する。
(1) 会則の制定および改廃
(2) 支部長、理事および監事の選任
(3) 本会の解散
(4) その他支部長、理事会において必要と認めた事項
(総会の議決)
- 第16条
- 総会の議事は、出席会員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
■ 第4章 役員会および委員会
(理事会)
- 第17条
- 本会の理事会は、支部長、副支部長、専務理事および理事を持って構成する。
2.理事会は、毎年1回以上支部長がこれを招集し、開催する。
3.理事会構成員の過半数が必要と認めたときは、書面により会議の目的たる事項を示し、理事会の招集を要請することができる。
(理事会の決議事項)
- 第18条
- 理事会においては、次の事項を審議し、決議する。
(1) 総会に提出する議案
(2) 会則・規定等の制定および改廃
(3) 同志社校友会の評議員の選任
(4) 総会から委任された事項
(5) 本会の運営に関する臨時、緊急の事項
(理事会の議長)
- 第19条
- 理事会の議長は支部長または支部長の指名したものがこれにあたる。
(理事会の議決)
- 第20条
- 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(常任委員会)
- 第21条
- 常任理事会は、支部長が招集、開催し、総会および理事会における決定事項の運営、処理にあたる。あわせて支部運営上の企画、立案を行うものとする。
(委員会)
- 第22条
- 本会に支部長の指揮のもとに、本会の運営を分掌するため、委員会および特別委員会を置くことができる。
2.委員会および特別委員会の種類、組織および任務等については、別に定める。
■ 第5章 会計
(会計年度)
- 第23条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
(経費)
- 第24条
- 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
会費は一人年間2,000円とする。
(資産の運営)
- 第25条
- 本会の資産は、支部長が管理する。
附則
1.本会則は昭和59年8月19日から施行する。
平成3年8月24日変更